青森県立八戸西高等学校 同窓会「奥南会」

規約

奥南会の規約です。

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、青森県立八戸西高等学校同窓会『奥南会』(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所を、会長の定める所に置く。

第2章 会員、役員、幹事、事務局、顧問及び相談役
(会員)
第4条 本会は、正会員及び特別会員により構成される。
 2 正会員は、青森県立八戸西高等学校の卒業生とする。ただし、同校に籍をおいた者で、正会員3名以上の紹介により、理事会が認めた者は会費の納入をもって正会員となる。
【入会申請書】
 3 特別会員は、青森県立八戸西高等学校に奉職した教職員とする。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
  1)会長 1名  2)副会長 若干名  3)理事 若干名  4)代表幹事  5)監査役 2名
(役員の選出)
第6条 役員は、会員の中から選出し、総会において承認される。
(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総括するとともに会議を招集してその議長となる。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき、あらかじめ会長が指名する順にその職務を代行する。
 3 理事は、主要会務の審議執行にあたる。
 4 代表幹事は、全体総会に係る会務の審議執行にあたる。
 5 監査は、会計事務について監査し、会議に出席して報告もしくは意見を述べるものとする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、5年とする。(ただし、代表幹事は除く。)
 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、再任されることができる。
(幹事)
第9条 この会に、幹事を置く。
 2 幹事は、各期の卒業時の各クラスより2名を選出する。
 3 幹事は、会員間の連絡を図る。
 4 幹事は、必要に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。
 5 各期幹事の中から、代表幹事1名を選出する。
(事務局)
第10条 本会に、事務局を置く。
 2 事務局の構成は次による。
  1)事務局長 1名  2)事務局員 若干名  3)会計 
若干名  3 事務局長、事務局員及び会計は、会長が任命する。但し、事務局長は理事者の中から選任する。
(顧問・相談役)
第11条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
 2 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
 3 顧問及び相談役は、会長の要請により本会の会議に出席し、意見を述べるものとする。

第3章 会議
(会議の種類)
第12条 本会の会議は、総会、役員会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会)
第13条 通常総会は、5年毎に開催し、次の事項の報告及び審議をする。
  1)会務状況及び財務状況の報告
  2)役員の選任
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  1)理事の3分の2以上から案件を示して請求のあったとき
  2)幹事の2分の1以上から案件を示して請求のあったとき
  3)会員の3分の1以上から案件を示して請求のあったとき
  4)会長が必要と認めたとき
(役員会及び決算役員会)
第14条 役員会は、第5条に規定する役員により構成する。
 2 決算役員会は、毎年会計年度終了後、早期に開催し、次の事項を審議する。
  1)事業報告及び収支決算
  2)事業計画及び収支予算
  3)規約改正
  4)その他会長が附議した事項
 3 役員会は、次に掲げる場合に開催する。
  1)会長が必要と認めたとき
  2)役員の3分の2以上から案件を示して請求のあったとき
(理事会)
第15条 理事会は、代表幹事を除く役員により構成され、次に掲げる場合に開催する。
  1)会長が必要と認めたとき
  2)理事の3分の2以上から案件を示して請求のあったとき
(議決)
第16条 会議の議決は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4章 会計
(資産)
第17条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1)正会員の納める会費  2)寄付金品  3)資産から生じる収入  4)その他の収入
 2 会費は、5,000円とし、終身会費とする。
(資産の管理)
第18条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が役員会の議決を経て定める。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 支部
(支部)
第20条 本会に、必要に応じ、地方に支部を設けることができる。
 2 支部に、次の役員を置く。
  1)支部長 1名  2)副支部長 若干名
 3 支部長は、理事となる。
第6章 補則
(疑義処理)
第21条 この規約に定めのない事項について疑義を生じた場合は、その軽重により正副会長の合議、役員会及び総会の決定による。

附則
この規約は、昭和53年 3月 8日から施行する。
この規約は、昭和59年 8月13日から施行する。
この規約は、昭和63年 8月13日から施行する。
この規約は、平成15年 8月14日から施行する。
この規約は、平成21年 9月29日から施行する。

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